1. 無料査定を依頼する
不動産の売却にあたり、当社では無料査定を行っております。
2. Faxまたはお問い合わせにてご依頼ください
当社宛に売却不動産の情報をFax (052-451-1683)または、お問い合わせ欄から査定をご依頼ください。現地を確認した後、ご連絡さし上げます。
3. 媒介契約を締結します
売却価格のご承諾後、当社とお客様にて媒介契約を締結致します。
4. 売却スタート
経験豊富な当社により、最適な方法で売り出しを致します。
不動産売却にあたり、かかる税金•諸費用等についてご説明致します。
1. 所得税、住民税
土地や建物を売却して利益が生じた場合、これを譲渡益と言います。税法上は譲渡所得と言って、所得税と住民税が課税されます。売却した土地や建物の所有期間が5年以下か5年超かによってこの税率が変わります。 特例措置により軽減される場合もありますのでご相談ください。
2. 仲介手数料
媒介契約締結の時に説明いたします。通常は売買価格400万円を超える場合、売買価格の3%プラス6万円とされています。これに消費税が別途課税されます。
これは国土交通省の告示第100号を根拠としています。いわゆる仲介手数料の限度額を規制したものです。
3. その他諸費用
売買契約書には印紙を貼付します。例えば1000万円超~5,000万円以下の場合は
15,000円です。領収証も印紙が必要ですが、個人による売却は営業に関しないものとして、不要です。
売却に際して土地の測量図が不備である場合や建物が増築されていて、その部分が未登記であった場合は測量や登記の費用が必要となる場合があります。
詳しくは不動産の税金基礎知識をご覧ください。